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この記事のポイント
- 2024年11月施行のフリーランス保護法には、資金繰りに関わるルールがある
- 取引条件の明示、原則60日以内の支払期日、一方的な減額の禁止など
- 困ったときは「フリーランス・トラブル110番」などの窓口へ
2024年11月1日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆるフリーランス保護法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。この法律には、報酬の支払期日や取引条件の明示など、フリーランスの資金繰りに直接関わるルールが含まれています。この記事では、資金繰りの観点から特に知っておきたいポイントを紹介します。
※この記事は法律の概要を紹介するものです。対象となる取引の範囲や細かな要件については、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省などの公式の案内で必ず確認してください。
どんな人が守られる法律なのか
この法律で守られる「フリーランス(特定受託事業者)」は、業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用していない個人や、代表者以外に役員や従業員がいない一人社長の法人などを指します。一人で仕事を受けているフリーランスの多くが対象になります。
一方で、義務を負うのは仕事を発注する側の事業者です。発注者の規模や、従業員を使用しているかどうかなどによって、守るべき義務の範囲が変わります。
ポイント1:取引条件を明示してもらえる
発注する事業者は、フリーランスに業務を委託したとき、直ちに取引条件を書面やメールなどで明示しなければなりません。明示すべき内容には、次のようなものがあります。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注者とフリーランスの名称
- 業務を委託した日
- 給付を受け取る日(納期)や場所
口約束だけで仕事が始まり、後から報酬や支払日でもめる、ということを防ぐためのルールです。条件が示されないまま仕事を依頼された場合は、明示を求めてかまいません。
ポイント2:報酬の支払期日は原則60日以内
資金繰りの観点で特に重要なのが、支払期日のルールです。従業員を使用している発注事業者などは、フリーランスから成果物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から数えて60日以内のできる限り短い期間内に、報酬の支払期日を定め、その日までに支払う必要があります。
つまり、「納品から半年後に支払う」といった極端に長い支払条件は、原則として認められないということです。また、発注事業者が元の発注者から受けた仕事をフリーランスに再委託している場合などには、一定の条件のもとで別の期日の定め方が認められています。
自分の取引の支払条件が、このルールに照らして問題がないか、一度確認してみるとよいでしょう。
ポイント3:一方的な減額などが禁止される
一定期間以上継続する業務委託では、発注事業者がフリーランスに対して、次のような行為をすることが禁止されています。
- フリーランスに責任がないのに、成果物の受け取りを拒むこと
- フリーランスに責任がないのに、報酬を減額すること
- フリーランスに責任がないのに、成果物を返品すること
- 相場に比べて著しく低い報酬を不当に定めること(買いたたき)
- 正当な理由なく、物の購入やサービスの利用を強制すること
- 不当に経済上の利益を提供させること
- フリーランスに責任がないのに、内容を変更させたり、やり直しをさせたりすること
「予算が足りなくなったから」と後から報酬を減らされる、といったことは、資金繰りを大きく狂わせます。こうした行為から守られる仕組みがあることを知っておきましょう。
ポイント4:契約の中途解除は事前予告が必要
一定期間以上継続する業務委託を発注者が中途解除したり、更新しなかったりする場合には、原則として30日前までに予告する必要があります。突然仕事がなくなり、翌月から収入が途絶える、という事態を防ぐためのルールです。
困ったときの相談先
取引条件が明示されない、支払期日を守ってもらえない、一方的に報酬を減額された、といった場合は、次のような窓口に相談できます。
- フリーランスと発注事業者の取引トラブルの相談窓口「フリーランス・トラブル110番」
- 公正取引委員会、中小企業庁(取引の適正化に関する部分)
- 都道府県労働局(就業環境の整備に関する部分)
相談の際は、契約書や発注のメール、請求書、やり取りの記録など、取引の内容が分かる資料を用意しておくと話が進みやすくなります。
資金繰りの視点でできること
法律ができたからといって、すべての取引が自動的に改善されるわけではありません。自分の身を守るためには、次のことを意識しておきましょう。
- 取引条件、とくに報酬額と支払期日を、必ず書面やメールで確認する
- やり取りの記録を残しておく
- 支払いが遅れた場合は、早めに確認・相談する
資金繰りに関わるルールのまとめ
| ルール | 内容(概要) | フリーランスにとっての意味 |
|---|---|---|
| 取引条件の明示 | 業務内容・報酬額・支払期日などを書面やメールで明示 | 口約束による行き違いを防げる |
| 支払期日 | 受け取りから原則60日以内のできる限り短い期間内に設定 | 極端に長い支払いサイトを防げる |
| 禁止行為 | 受領拒否、減額、返品、買いたたき など | 一方的な減額で資金繰りが狂うのを防げる |
| 中途解除の予告 | 一定期間以上の継続取引は原則30日前までに予告 | 突然収入が途絶えるのを防げる |
※ 義務の対象となる発注事業者や取引の範囲には条件があります。詳細は公的機関の案内で確認してください。
注意
法律があっても、自動的にすべての取引が守られるわけではありません。条件を記録に残し、問題があれば早めに相談することが、自分を守るいちばんの方法です。
まとめ
フリーランス保護法は、取引条件の明示、原則60日以内の支払期日、一方的な減額の禁止など、フリーランスの資金繰りを守るルールを定めています。自分の取引がこのルールに沿っているかを確認し、困ったときは一人で抱え込まずに相談窓口を頼りましょう。詳細は、公的機関の案内で最新情報を確認してください。
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※ 本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。


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