ラボルを使ったときの仕訳と勘定科目|個人事業主の会計処理をやさしく解説

ラボルを使ったときの仕訳と勘定科目 税金・確定申告

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この記事のポイント

  • ラボルの手数料は一般的に「売上債権売却損」として記録する
  • 取引先からの入金は、ラボルへ渡すお金なので「預り金」などで処理する
  • 迷ったら、使っている会計ソフトのヘルプや税理士に確認を

ラボルを使うと、「売掛金が減って、現金が増えて、手数料がかかる」という少し変わったお金の動きが発生します。確定申告のときに慌てないよう、記録の仕方を押さえておきましょう。ここでは一般的な考え方を紹介します。

先にお断り

会計処理の方法は、事業の状況や会計方針によって異なる場合があります。この記事は一般的な例です。判断に迷う場合は、税理士や会計ソフトのサポートにご確認ください。

具体例で考える

次のケースで考えます。

  • 10月31日:A社に30万円の請求書を発行(入金予定は11月30日)
  • 11月5日:ラボルで30万円を買い取ってもらい、手数料10%を引いた27万円が入金
  • 11月30日:A社から30万円が入金
  • 11月30日:その30万円をラボルへ送金

ステップ1:請求書を発行したとき(10月31日)

借方金額貸方金額
売掛金300,000売上高300,000

ここは普段どおりの売上の記録です。

ステップ2:ラボルで買い取ってもらったとき(11月5日)

借方金額貸方金額
普通預金270,000売掛金300,000
売上債権売却損30,000

売掛金をラボルに売ったので、売掛金を減らします。手数料の3万円は「売上債権売却損」という勘定科目で記録するのが一般的です。会計ソフトに該当する科目がない場合は、「支払手数料」で処理しているケースもあります。

ステップ3:取引先から入金されたとき(11月30日)

借方金額貸方金額
普通預金300,000預り金300,000

売掛金はすでにラボルに売っているので、A社から入ったお金は「ラボルに渡すために一時的に預かっているお金」です。ここで売上や売掛金として記録すると、売上が二重になってしまうので注意しましょう。

ステップ4:ラボルへ送金したとき(11月30日)

借方金額貸方金額
預り金300,000普通預金300,000

預かっていたお金をラボルに渡したので、預り金がゼロになります。これで一連の取引の記録は完了です。

請求書の一部だけを買い取ってもらった場合

ラボルでは請求書の一部だけを申し込めます。たとえば30万円のうち10万円だけを買い取ってもらった場合、売却したのは10万円分の売掛金です。取引先から30万円が入金されたら、10万円分はラボルへの預り金、残りの20万円分は通常の売掛金の回収として記録します。

4つのステップのまとめ表

ここまでの仕訳を一覧にまとめました。帳簿をつけるときの確認に使ってください。

日付できごと借方貸方ポイント
10/31請求書を発行売掛金 300,000売上高 300,000通常の売上計上
11/5ラボルで買取普通預金 270,000
売上債権売却損 30,000
売掛金 300,000手数料は売上債権売却損
11/30取引先から入金普通預金 300,000預り金 300,000売上ではない
11/30ラボルへ送金預り金 300,000普通預金 300,000預り金がゼロになる

会計ソフトで入力するときのコツ

多くの会計ソフトでは、銀行口座の明細を自動で取り込み、内容に合わせて勘定科目を選んで登録します。ラボルを利用した取引では、次の点に注意しましょう。

  • ラボルからの入金:自動で「売上」と推測されることがあります。売掛金と売上債権売却損に分けて登録し直しましょう。
  • 取引先からの入金:普段どおり「売掛金の回収」として登録されやすいので、ラボル利用分は「預り金」に変更します。
  • ラボルへの送金:「支払手数料」などと推測されることがあります。預り金の減少として登録します。

ポイント

勘定科目に「売上債権売却損」がない場合は、会計ソフトで科目を追加できることが多いです。ラボル利用分の取引には、摘要欄に「ラボル」と入れておくと、後から見返したときに分かりやすくなります。

よくある間違い

  • 手数料を差し引いた27万円を売上として記録してしまう:売上は請求書どおりの30万円です。
  • 取引先からの入金を売上として記録してしまう:売上が二重に計上されます。
  • 借入金として記録してしまう:ラボルは借入ではなく売掛金の売却です。

確定申告のときに確認したいこと

1年の途中でラボルを利用した場合、確定申告の前に次の点を確認しておきましょう。

  • 預り金の残高がゼロになっているか:ラボルへの送金がすべて済んでいれば、ラボル利用分の預り金は残らないはずです。残っている場合は、処理漏れがないか確認します。
  • 売上債権売却損の合計:1年間でラボルに支払った手数料の合計です。経費として計上されているか確認しましょう。
  • 売上が二重になっていないか:ラボル利用分の請求書について、取引先からの入金を売上として記録していないか確認します。

年末をまたぐ場合

12月にラボルで買い取ってもらい、取引先からの入金が翌年1月になる場合は、年末時点で売掛金はすでにゼロ、預り金もまだ発生していない状態になります。翌年の入金時に預り金として記録し、そのままラボルへ送金すれば問題ありません。

消費税の扱いについて

売上債権の売却にかかる手数料(売上債権売却損)は、一般的に消費税の課税対象外(非課税)として扱われます。課税事業者の方は、会計ソフトの税区分の設定に注意しましょう。詳細は税理士や税務署にご確認ください。

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※ 当サイトは金融機関・税理士ではなく、記事は運営者の体験と公開情報をもとにした一般的な情報です。特定のサービスの利用をすすめたり、審査の結果や効果を保証したりするものではありません。手数料や条件は変わることがあるため、最新の内容は各公式サイトで、税金や契約についての判断は税務署・税理士などの専門家にご確認ください(免責事項)。

※ 本記事は一般的な会計処理の例です。実際の処理は税理士等の専門家にご確認ください。

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