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この記事のポイント
- 確定申告は、1年間(1月〜12月)のもうけと税金を自分で計算して、税務署に届け出る手続き
- 期間は原則翌年の2月16日〜3月15日。2026年分なら2027年2月16日〜3月15日
- 個人事業主は、所得の合計が所得控除の合計をこえて、税金が出る人は申告が必要
- 青色申告の大きな控除(65万円・55万円)は、期限までに出すことが条件。遅れると小さくなる
「確定申告」という言葉は知っていても、実際に何をするのかは、意外とわからないものです。会社員のころは年末調整を会社がやってくれていたので、自分で税金を計算したことがない、という人も多いと思います。
私(マコト)も、確定申告をしたのはまだ1回だけです。1回目は「やよいの青色申告 オンライン」を使い、わからない言葉をAI(Gemini)に「まずは言葉の意味から」聞きながら、なんとか終わらせました。そのときの話は初めての青色申告を「やよいの青色申告 オンライン」でに書いています。
この記事では、体験の話ではなく、確定申告そのものの全体像を順番に整理します。
確定申告って、そもそも何をするの?
ことばメモ:「確定申告(かくていしんこく)」とは?
1年間(1月1日〜12月31日)の売上・経費・所得をまとめて計算し、「私のこの年の税金はこの金額です」と税務署に届け出る手続きのことです。届け出た金額の所得税を、自分で納めます。
日本の所得税は、自分で計算して、自分で申告して、自分で納めるしくみ(申告納税制度)になっています。会社員は会社が年末調整で代わりにやってくれますが、個人事業主は自分でやる、ということです。
やることを大きく分けると、次の3つです。
- 1年分の数字をまとめる帳簿から、売上・経費・所得を出します。
- 税金を計算して、書類を出す控除を引いて税額を計算し、申告書を税務署に出します。
- 税金を納める3月15日までに所得税を納めます(口座振替なら4月ごろの引き落とし)。
住民税の申告もまとめて済む
確定申告をすると、その内容が市区町村に伝わります。そのため、住民税の申告を別にする必要は、ふつうありません。翌年の住民税や国民健康保険は、この確定申告の数字をもとに決まります。
いつやるの?期間は2月16日〜3月15日
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。期限が土日・祝日にあたるときは、次の平日までになります。
| 何年分の申告? | 申告の期間 | 所得税を納める期限 |
|---|---|---|
| 2026年分(2026年1月〜12月) | 2027年2月16日(火)〜3月15日(月) | 2027年3月15日(月) |
消費税を納める課税事業者の人は、消費税の申告もあり、個人事業主の期限は3月31日です。消費税を納めない免税事業者の人は、所得税の確定申告だけで大丈夫です。
だれが確定申告をしなければいけないの?
国税庁の案内では、個人事業主のように給与以外の所得がある人は、ざっくり言うと次のような場合に確定申告が必要です。
確定申告が必要な人(個人事業主の場合のめやす)
1年間の所得の合計が、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)の合計をこえていて、計算すると所得税が出る人。
以前は「所得が48万円をこえたら申告」とよく言われていましたが、基礎控除の金額が見直されたため、何万円をこえたら必要、と一言では言えなくなりました。目安を円で見てみます。
- 所得を出す売上300万円 − 経費200万円 = 所得100万円(白色申告の例)
- 所得控除を出す2026年分の基礎控除は、所得489万円以下なら104万円(国税庁の表)。これだけで所得100万円をこえています。
- 判定所得100万円 < 控除104万円なので、所得税は0円。所得税の確定申告は必要ないケースです。
ただし、この人も申告したほうがよいことがあります。
| こんなとき | 申告すると |
|---|---|
| 報酬から所得税が引かれていた(源泉徴収) | 引かれすぎた分が戻ってくることがある |
| 青色申告をしている | 青色申告特別控除などを使うには、申告が必要 |
| 赤字だった(青色申告) | 赤字を翌年以降に繰り越せる |
| 確定申告をしない | 住民税や国民健康保険のために、市区町村へ住民税の申告が必要になることがある |
自分が申告しなければいけないかどうか迷うときは、税務署や市区町村の窓口に確認するのがいちばん確実です。
ことばメモ:「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」とは?
報酬を払う側が、先に所得税の分を引いて、代わりに国に納めるしくみのことです。デザインや原稿料などの報酬で、振込額が請求額より少し少ないのはこのためです。引かれた分は、確定申告で精算します(くわしくは別の記事で説明します)。
青色申告と白色申告のちがい
個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
ことばメモ:「青色申告」と「白色申告」
青色申告は、前もって税務署に申請しておき、きちんとした帳簿をつけて申告するやり方です。そのかわりに、控除などの特典があります。白色申告は、申請をしていない人の申告です。名前の色は、昔の申告書の色から来ています。
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事前の申請 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 |
| 帳簿 | 原則は複式簿記(65万円・55万円控除の場合) | かんたんな記帳でよい |
| 特別控除 | 最高65万円・55万円・10万円 | なし |
| 赤字の繰り越し | 翌年以降3年間 | 原則なし |
| 家族への給与 | 届け出た範囲で経費にできる(青色事業専従者給与) | 決められた額の控除のみ |
| 出す書類 | 青色申告決算書+確定申告書 | 収支内訳書+確定申告書 |
※ 国税庁「No.2070 青色申告制度」「No.2072 青色申告特別控除」より。2027年分(令和9年分)からは青色申告特別控除の区分が見直される予定と、国税庁の資料で案内されています。
65万円控除の差を円で見る
たとえば、所得(控除前のもうけ)が350万円で、ほかの控除を引いたあとの課税所得が白色申告なら186万円になる人がいたとします。青色申告で65万円控除を使うと、課税所得は121万円になります。
| 課税所得 | 所得税(復興税こみの目安) | |
|---|---|---|
| 白色申告 | 186万円 | 約9万4,900円 |
| 青色申告(65万円控除) | 121万円 | 約6万1,700円 |
| 差 | 65万円 | 約3万3,200円 |
このほか、住民税(およそ10%)の計算のもとになる所得も小さくなるので、住民税も数万円単位で変わることがあります。青色申告の始め方は、次の記事のテーマのひとつとして説明します。
e-Tax(イータックス)で出すと、何がいい?
ことばメモ:「e-Tax」とは?
国税庁の、インターネットで確定申告書を出せるしくみです。税務署に行かずに、パソコンやスマートフォンから申告できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、会計ソフトから送ることができます。
- 税務署に行かなくていい:家から、期間中なら夜でも送れる(利用できる時間は国税庁のページで確認)
- 青色申告の65万円控除の条件のひとつ:複式簿記で帳簿をつけた人が、e-Taxで期限内に申告すると、最高65万円の控除が受けられる
- マイナンバーカードがあると進めやすい:マイナンバーカードと、読み取りに対応したスマートフォンなどを使って本人確認をする
紙の申告書を税務署に持っていったり、郵送したりすることもできます。ただし、紙で出すと、青色申告の65万円控除は受けられない場合があります(優良な電子帳簿の保存をしている場合などを除く)。
用意するもの
| 用意するもの | どこで手に入る? |
|---|---|
| 1年分の帳簿(売上・経費の記録) | 自分でつけたもの、会計ソフト |
| マイナンバーカード(または番号がわかるものと本人確認書類) | 手元にあるもの |
| 国民年金の控除証明書 | 日本年金機構から届く |
| 国民健康保険を払った金額がわかるもの | 納付書の控え、通帳など |
| 小規模企業共済・iDeCo・生命保険の控除証明書 | それぞれの運営先・保険会社から届く |
| 報酬から引かれた所得税がわかるもの | 取引先からの支払調書(もらえれば)、入金の記録 |
| 医療費の領収書(医療費控除を使う人) | 病院・薬局 |
| 税金が戻ってくるときの口座 | 自分の口座 |
1月から3月15日までの流れ
- 1月:12月分までの帳簿を入れ終える年末をまたぐ売上・経費の入れ忘れがないか確認します。売掛金の確認のしかたは確定申告の前にやっておきたい売掛金の整理に書いています。
- 1月〜2月:控除の書類を集める年末から年明けに届く証明書を、1つの封筒やフォルダにまとめておきます。
- 2月:決算書を作る青色申告は青色申告決算書、白色申告は収支内訳書を作ります。会計ソフトを使えば、帳簿からほぼ自動で作れます。
- 2月16日〜3月15日:申告書を出す控除を入力して税額を確かめ、e-Taxや郵送、税務署への持参で出します。
- 3月15日まで:所得税を納める振替納税(口座引き落とし)を申し込んでいれば、4月ごろの引き落としになります。
税金をいつ払うかの1年間の流れは、個人事業主の納税カレンダーにまとめています。
期限に遅れたらどうなる?
3月15日をすぎてしまっても、気づいたらすぐに申告するのが大切です。国税庁の案内では、期限をすぎて出した申告は「期限後申告」になり、次のような影響があります。
| 影響 | 中身 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 納める税金に上乗せされる。税務署の調査の連絡が来る前に、自分から申告した場合は5% |
| 延滞税 | 納めるのが遅れた日数に応じて上乗せされる |
| 青色申告特別控除 | 65万円・55万円の控除が使えず、最高10万円になる |
たとえば、納める所得税が10万円の人が自分から遅れて申告した場合、無申告加算税は10万円 × 5% = 5,000円が目安です。さらに青色申告の控除が65万円から10万円に下がると、課税所得が55万円ふえ、税率5%でも約2万8,000円(復興税こみ)税金がふえる計算になります。期限を守るだけで、これだけちがいます。
まとめ:はじめての確定申告は「全体の流れ」から
- 確定申告は、1年分のもうけと税金を自分で計算して届け出る手続き
- 期間は翌年2月16日〜3月15日。2026年分は2027年3月15日(月)まで
- 必要かどうかは「所得の合計 > 所得控除の合計」で税金が出るかで決まる
- 青色申告の65万円控除は、複式簿記+期限内のe-Taxなどが条件
- 遅れると、加算税・延滞税がかかり、青色申告の控除も小さくなる
私の1回目の感想は、「やってみたら簡単だった」と「初めてだったので、全部に困った」の両方です。どちらも本当の気持ちです。全体の流れを先に知っておくと、「困った」の部分は少し小さくできると思います。
自分の場合に何が必要かは、人によってちがいます。わからないところは、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。
初めての確定申告で、何から入力すればいいか不安なら
私が1回目に使った「やよいの青色申告 オンライン」
- 画面の案内にそって入力
- e-Taxで申告できる
- プランでサポートの範囲が変わる
※ 料金・キャンペーンは変わることがあります。最新の内容は公式サイトでご確認ください。
自分の数字で、税金と手取りを計算してみる
売上と経費を入れるだけで、所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険・国民年金と、手取り・毎月取り分けておきたい金額の目安がわかります。家族の扶養や、住んでいる地域の国保にも対応しています。
参考・公式情報
※ 本記事は、2026年10月時点で国税庁の公開情報で確認できた内容と、運営者の体験をもとにした一般的な説明です。申告が必要かどうかや控除の条件は人によって異なり、制度は改正されることがあります。実際の手続きは、国税庁のページや、税務署・税理士などの専門家にご確認ください。

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