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この記事のポイント
- 経費は「売上を得るために使ったお金」。生活のためのお金は経費にならない
- スマホ代・家賃・車のように仕事と生活の両方で使うものは、仕事の分だけを経費にする(家事按分)
- 按分の割合は「なんとなく」ではなく、時間・広さ・距離などの説明できる理由で決める
- 経費が増えると税金は減るが、減るのは経費 × 税率の分だけ。お金を使えば得をするわけではない
独立してまず気になるのが、「これって経費になるの?」という疑問だと思います。スマホ代、家賃、電気代、パソコン、打ち合わせのコーヒー代……。会社員のころは考えたこともなかったことを、全部自分で決めなければいけません。
前の記事(個人事業主の税金、まずはこれだけ)で、税金は「売上」ではなく「所得(売上 − 経費)」で決まると書きました。つまり経費をどう考えるかは、税金の金額に直接つながります。
この記事では、経費になる・ならないの考え方と、仕事と生活の両方で使うものを分ける家事按分(かじあんぶん)を、円の例で説明します。
経費ってなに?まずは言葉から
ことばメモ:「経費(必要経費)」とは?
仕事で売上を得るために使ったお金のことです。税金の書類では「必要経費」と呼ばれます。国税庁の説明では、売上に直接かかった費用(仕入れなど)と、その年の販売費・一般管理費などの仕事上の費用が、必要経費になるとされています。
ポイントは「仕事のため」かどうかです。同じ1,000円のお弁当でも、自分のお昼ごはんなら生活費、商品の試作用に買ったなら仕事の費用、というように、何のために使ったかで決まります。
経費になりやすいもの・なりにくいもの
| 例 | 経費になる? | 考え方 |
|---|---|---|
| 商品の仕入れ・材料費 | なる | 売上に直接つながる |
| 外注費(仕事を人に頼んだ代金) | なる | 仕事のための支払い |
| 仕事用ソフト・サービスの利用料 | なる | 仕事にだけ使っていれば全額 |
| 取引先への交通費 | なる | 仕事のための移動 |
| スマホ代・家賃・電気代・車 | 一部だけなる | 仕事と生活の両方で使う → 家事按分 |
| 自分の食事・服・美容院 | ふつうはならない | 生活のための支出 |
| 所得税・住民税 | ならない | 国税庁が「必要経費にならない」と明記 |
| 国民健康保険・国民年金 | 経費ではない | 経費ではなく社会保険料控除で引く |
| 罰金・交通違反の反則金など | ならない | 国税庁が「必要経費にならない」と明記 |
※ 国税庁「No.2210 必要経費の知識」をもとにした一般的な例です。仕事の内容によって判断が変わるものもあります。
国民健康保険と国民年金は、前の記事で書いたとおり「経費」ではなく「控除」のほうで引きます。どちらにしても税金は軽くなりますが、書く場所がちがうので気をつけましょう。
「経費にすれば得」は本当?円で考える
「経費にすれば税金が安くなるから、どんどん使ったほうが得」という話を聞くことがあります。でも、これは半分だけ正しい話です。
たとえば、課税所得(税金がかかる金額)が195万円以下で、所得税の税率が5%の人が、仕事用に10万円使ったとします。
- 経費が10万円ふえる所得が10万円へり、課税所得も10万円へります。
- 所得税がへる10万円 × 5% = 5,000円(+復興特別所得税で約5,100円)
- 住民税もへる住民税はおよそ10%なので、10万円 × 10% = 約1万円
- 手元のお金は?10万円出ていって、税金が約1万5,000円へる。差し引き約8万5,000円は、手元から減ったままです。
つまり、必要なものを買ったときに、税金が少し軽くなるというだけです。税金を減らすためだけに使うと、手元のお金はむしろ減ります。資金繰りの面では、ここがいちばん大事なところです。
家事按分(かじあんぶん)とは?
ことばメモ:「家事按分」とは?
「家事」は、ここでは家の生活のことです。「按分(あんぶん)」は割合で分けることです。つまり家事按分とは、仕事と生活の両方で使ったお金を、仕事の分と生活の分に分けて、仕事の分だけを経費にすることです。
国税庁の説明では、仕事と生活の両方にかかわる費用(家事関連費)のうち、経費になるのは「取引の記録などをもとに、仕事に直接必要だったと、はっきり分けられる部分」だけとされています。
つまり、大事なのは「なぜその割合なのか」を説明できることです。「半分くらいかな」という気分で決めるのではなく、使った時間・広さ・距離など、数字で説明できる理由を用意しておきます。
よく使われる按分の考え方
| もの | 分け方の例 | 理由の残し方 |
|---|---|---|
| スマホ・ネット代 | 仕事で使う時間の割合 | 1週間ほど、仕事と私用の使用時間をメモしておく |
| 家賃 | 仕事に使っている部屋の広さの割合 | 間取り図に仕事スペースを書きこみ、面積を計算 |
| 電気代 | 仕事部屋の広さや、仕事をしている時間 | 仕事をしている時間帯や日数をメモ |
| 車(ガソリン代など) | 走った距離のうち、仕事で走った割合 | 行き先と距離の記録(走行記録)を残す |
ここに書いたのは、よく使われる考え方の例です。「何%なら大丈夫」という決まった数字があるわけではありません。自分の使い方に合わせて決め、その理由を記録しておくことが大切です。
家事按分を円の例でやってみる
ここからは、家で仕事をしている人を例に、実際に計算してみます。数字はすべて説明のための例です。
例1:スマホ代(月8,000円・仕事で使う時間が6割)
- 1年分を出す8,000円 × 12か月 = 96,000円
- 仕事の割合をかける96,000円 × 60% = 57,600円(これが経費)
- 残りは生活費96,000円 − 57,600円 = 38,400円は経費にしない
例2:家賃(月9万円・40㎡のうち仕事部屋が8㎡)
- 仕事の割合を出す8㎡ ÷ 40㎡ = 20%
- 1年分の家賃9万円 × 12か月 = 108万円
- 仕事の分108万円 × 20% = 21万6,000円(これが経費)
例3:車(1年で1万km走り、仕事で3,000km)
- 仕事の割合を出す3,000km ÷ 10,000km = 30%
- ガソリン代・駐車場代など1年で20万円かかったなら、20万円 × 30% = 6万円(これが経費)
3つを合わせると、経費は約33万3,600円になります。もし税率5%の人なら、所得税は約1万6,700円(+復興特別所得税)軽くなる計算です。
10万円以上のものは、1年で全部経費にできないことも
車やパソコンなど、長く使うもので10万円以上のものは、買った年に全部を経費にするのではなく、使える年数に分けて少しずつ経費にするのが原則です(減価償却(げんかしょうきゃく)といいます)。国税庁の案内では、10万円未満のものや、使える期間が1年未満のものは、使い始めた年に全額を経費にします。青色申告の人には特例もあるので、高いものを買うときは確認してください。
按分した分は、帳簿にどう書く?
家事按分のやり方には、大きく2つあります。
| やり方 | 中身 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 払うたびに分ける | 毎月のスマホ代のうち、仕事の分だけを経費として記録する | 件数が少ない人 |
| 年末にまとめて分ける | 1年間は全額を記録しておき、年末に生活の分を経費から外す | 毎月の手間をへらしたい人 |
会計ソフトの多くには、家事按分の設定があります。どちらのやり方でも、最後に経費になる金額が同じなら、結果は変わりません。生活の分を経費から外すときには「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という勘定科目を使うことが多いのですが、この言葉は少しややこしいので、別の記事でくわしく説明します。
領収書と記録は、どれだけ残す?
経費にしたお金は、「本当に仕事のために使った」と後から説明できるようにしておく必要があります。そのために残しておくのが、領収書や帳簿です。
| 残すもの | 保存する期間(国税庁の案内) |
|---|---|
| 帳簿(売上や経費を書いたもの) | 原則7年 |
| 領収書・請求書・納品書など(青色申告) | 原則7年。ただし請求書・見積書・納品書などは5年でよいとされている |
| 領収書・請求書・納品書など(白色申告) | 5年 |
※ 青色・白色や書類の種類によって期間が変わります。くわしくは国税庁「No.2070 青色申告制度」「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」を確認してください。
- 領収書がないとき:電車代などは、日付・行き先・金額・目的をメモしておく
- メールで届いた領収書・請求書:紙に印刷するだけでなく、データのまま保存しておくのが原則(電子帳簿保存法)
- 按分の理由:使用時間のメモ、間取り図、走行記録なども、領収書と一緒に残す
- だれと、何のために:打ち合わせの飲食代などは、相手と目的を書いておく
ポイント
生活のお金と仕事のお金が同じ口座・同じカードにまざっていると、あとで分けるのがとても大変です。事業用口座と生活用口座を分けるだけでも、経費の整理はぐっとラクになります。
経費は「使った年」に入れるのが基本
もう1つ大事なのが、いつの経費にするかです。国税庁の説明では、経費になるのはその年に支払いが確定した金額とされています。かんたんに言うと、お金を払った日ではなく、物を受け取ったり、仕事をしてもらったりした年の経費になる、ということです。
たとえば、12月に外注先に仕事をしてもらい、代金を翌年1月に払った場合、その代金は12月の年の経費になります。反対に、来年分の会費を年内に払っても、ものによっては来年の経費になることがあります。年末をまたぐ支払いは、とくに注意しましょう。
まとめ:経費は「説明できるか」で考える
- 経費は売上を得るために使ったお金。生活費・所得税・住民税・罰金は経費にならない
- 国保・国民年金は経費ではなく社会保険料控除
- 仕事と生活の両方で使うものは家事按分。時間・広さ・距離など、説明できる理由で分ける
- 10万円以上の長く使うものは、減価償却で何年かに分けることがある
- 帳簿は原則7年。領収書などの書類も、青色・白色や種類によって5年〜7年保存する
「これは経費になる?」と迷ったら、「税務署の人に、仕事のために必要だったと説明できるか」を考えてみてください。説明できるなら記録を残す、説明がむずかしいなら経費にしない。それがいちばん安全です。
按分の割合や、判断がむずかしいものは、仕事の内容によって答えが変わります。迷うときは、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。
自分の数字で、税金と手取りを計算してみる
売上と経費を入れるだけで、所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険・国民年金と、手取り・毎月取り分けておきたい金額の目安がわかります。家族の扶養や、住んでいる地域の国保にも対応しています。
参考・公式情報
※ 本記事は、2026年10月時点で国税庁の公開情報で確認できた内容をもとにした一般的な説明です。家事按分の割合や計算は説明のための例で、実際に経費にできるかどうかや割合は、事業の内容によって異なります。判断に迷う場合は、税務署や税理士などの専門家にご確認ください。

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